リース事業に関する許認可について

2015年11月11日 11:21

Q、リース事業を開始する場合の許認可は必要でしょうか。

A、リース事業を営む会社については、特段の許認可は不要です。

リース契約は、基本的には賃貸借契約でありながら経済的実態として「金融的側面」を
有しておりますが、特にリース契約そのものを規制する法律もないため許認可は不要となります。
 
ただし、リース事業者は、リース事業だけでなく資金融通(融資)を行うケースが
あるため、リース事業者が業務の幅を広げるために貸金業の登録を行うことはあります。
 
また、かつては自家用自動車のリース事業を営む際に国土交通大臣の許可が必要でしたが
平成18年の道路運送法改正の施行により、自家用自動車を有償で貸渡しをする際には
借受人が当該自動車の使用者である場合、同法の許可が不要となりました。
 
道路運送法 第80条(有償貸渡し)
 
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。⇒いわゆる「レンタカー」
ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。⇒いわゆる「リース」
 
2  国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、
前項の許可をしなければならない。
(下線部分は筆者加筆)
 
つまり、レンタカー事業を業とする場合には国土交通大臣の許可が必要ですが、自動車リースの事業を業とする場合には
国土交通大臣の許可は不要です。
 
なお、リースの物品によっては、当該リース物品の法規制(例:薬事法など)を受ける場合があります。