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外国人関連許認可 ~ ビザや帰化
私は、申請人に代わってビザ(在留資格)の申請書等を提出できる「申請取次行政書士」として認められています。
私に申請依頼頂ければ、ご本人は入管への出頭が免除されます。
また、日本国籍の取得を希望する場合には、「帰化申請」の手続を行います。
ビザに関することは、入国管理局への申請手続が必要になります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
しかしながら、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士である「申請取次行政書士」に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
・在留資格認定証明書交付申請(招聘手続等)
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
・資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
・就労資格証明書交付申請(転職等)
また、日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。
そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
なお、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。